技能実習から育成就労制度へ、クリーンライフ協会が解説

外国人技能実習制度は2027年3月に廃止され、新たな育成就労制度へと移行する。一般家庭用クリーニング作業は2025年3月に技能実習2号移行対象職種・作業に指定されたが、クリーンライフ協会(髙木健志会長)は育成就労制度施行後の技能実習生の経過措置や現状についてとりまとめた。

育成就労制度施行後の技能実習生の経過措置

  • 育成就労法施行日(2027年4月1日)以前に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行える。
  • 施行日(2027年4月1日)以前に技能実習計画の申請を行い、同年6月30日までに入国することにより、1号終了後に初級試験に合格することで2号に進むことができる。
  • 施行日(2027年4月1日)以降の技能実習の計画申請はできない。

新たな育成就労制度

育成就労制度は、特定技能へ移行するための制度で、技能実習制度から育成就労制度の移行には、特定技能の分野追加が必要。現在、一般家庭用クリーニング作業は特定技能の分野ではないが、クリーンライフ協会は特定技能および育成就労制度の分野追加の活動をすすめている。

技能実習から特定技能への移行は、原則として技能実習または育成就労の3年間を終了したものが対象で、一般家庭用クリーニングが特定技能に分野追加されれば、技能実習2号を終了し、専門級試験に合格することで特定技能へ移行ができる。

外国人技能実習制度と育成就労制度

外国人雇用を希望する企業

外国人雇用を希望する企業は、遅くとも2027年3月末までには技能実習計画申請を行う。技能実習計画申請には、外国人技能実習生受入れ適合事業所の認定が必要で、次回は2026年9月(申請書の締め切りは6月30日予定)。

また、技能実習制度では一般消費者からの衣類を取り扱う工場を対象としているが、特定技能・育成就労制度の分野追加では、リネンサプライ分野の対象(リネンサプライ業関連、病院寝具関連、ダイヤパー関連、ダスコン関連)以外のクリーニング工場も含めるように考えているとのこと。

クリーンライフ協会では特定技能・育成就労制度の分野追加をすすめるために、アンケートを実施するとしている。

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