業法改正、クリーニング師免許で旧姓可能に

「女性活躍加速のための重点方針 2016」において、旧姓の通称としての使用拡大に向けて政府が必要な取組を進めることを踏まえ、「クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令」が2021年4月1日から施行される。

改正の内容は、クリーニング業法施行規則第5条の規定に基づく「クリーニング師免許証」の様式で、旧姓または外国人における通称名を記載することを可能とする措置を講ずるもの。

ブルースパイス