モデルクリーニング約款を作成、全ク連

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(小池広昭会長)はクリーニング長期間放置品解消にむけた取り組みの一環として「モデルクリーニング約款」を作成した。

長期間放置品を発生させないためには、各クリーニング店が定める「クリーニング約款」に基づき、利用者に対して「クリーニング契約」の説明・明記を行い、利用者と放置品処分に関する条項が含まれた契約を交わす必要がある。自店のクリーニング約款を定めるためのモデルが欲しいという声が多かったことから、モデルクリーニング約款作成委員会(牛嶋勉委員長)を設け検討を行ってきた。

今回、完成した「モデルクリーニング約款」では、お預りからお返しまでの間の契約について第1条〜第6条を規定しており、この内容を基本にクリーニング契約を結ぶことができるようになっている。

店頭やホームページ等での約款の掲示に加え、お預り証にも「本クリーニング契約は当店が定めたクリーニング約款によるものです。詳細はクリーニング約款をご確認ください」といった記載をすることが必要になるとしている。

リーフレット

クリーニング約款作成ガイド

店頭掲示用約款ポスター

店頭掲示用約款ポスター

「モデルクリーニング約款」のWordデータは全ク連のホームページからダウンロード可能で、必要事項を追記して活用することもできる。

また各条項の意味や各店で約款を作成する際の注意事項を解説したリーフレット「クリーニング約款作成ガイド」と、約款を記載した「店頭掲示用約款ポスター」も作成。過去に作成したマニュアルや店頭掲示用ツールとあせて、ホームページからダウンロードできる。

クリーニング事業者であれば組合員・非組合員を問わず活用することができる。

ダウンロードhttps://www.zenkuren.or.jp

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